2012년 8월 25일 토요일

放置された犬を連れて来た, 節度か構造か

[ハンギョレ][土曜版] 生命告訴された動物保護活動家



主人は劣悪な環境だが
グムギジンなかったと主張
検察も懲役1年を球形
弁護人は利得酔うモックゾックイルテ
節度が成立されると抗言

30日法院判決を控えて
“放置も虐待, 緊急救助合法化”
動物団体促求がつながる


デカルトが動物を ‘魂ない機械’と指称した以来人間は動物と違いホモパベル(道具を使う人間), ホモルーデンス(遊ぶ人間), ホモロス(言語を使う人間) 位他の存在に正義されて来た. 近代法体系でも人間ではないことは皆品物で見なされる. しかし最近動物行動学研究は人間の独歩的地位を崩している. チンパンジーは道具を使ってイルカは競走をしてもっと多い動物たちは固有の言語を使う. 一体人間が動物と違うのが何か? 科学者たちに懐疑論が広がる間近代法も挑戦を受けている.

去年 11月中旬京畿道果川市文苑洞. 車に乗って行ったバク・ソヨン動物愛実践協会代表の耳に犬ほえる音が聞こえた. 車を止めた彼は泣き叫ぶ音を追って野山に登った. 騷音の震源地は狭くて安物な犬農場だった. 犬多くの匹がトルザング(鉄製網上に犬が暮してその下に排泄物が落ちる構造)に閉じこめられていたし排泄物は 10p 以上積もっていた. 去る 20日朴代表が言った.
“だれが見ても人が管理していると思いにくい位劣悪な環境だったです. 寒い気候に排泄物が凍ったとけた跡が見えるほどに片付けられない状態だったし, 食器にもえさを与えた跡を捜してみることができなかったんです. くびチェーンいくつかと空の焼酒瓶, 刀とまな板そしてソッダンジまで見えました. ニワトリたちも排泄物を被っていたんです.”
何日後また尋ねた時にも状況はそのままだった. 食器はないでねあったし犬たちはコングコングほえた. 持ち株が誰かも分かることができなかった.
“一般的な状況なら連絡先が盛られたメッセージを付けて行きます. そのように主人に会って動物をあきらめるつもりがないかと言ってそれでもだめだと言えば売ることはどうなのかと説得するんですよ. 今度はあたりまえな状況ではなかったです.”
朴代表は動物たちを救助することに決心する. 11月26日夜明け 3時, 朴代表は活動家 3人と一緒に犬農場にしのび込む. カッターでトルザングの錠を取り離してチン 5匹とニワトリ 8匹を連れて出る.
明くる日犬持ち株であるギムゾングチォル(仮名)さんは犬が消えたことを見つける. 金さんは 21日通話で当時状況をこんなに説明した.
“錠がこわれたのを見て警察に届けたんです. 初めにはそのまま小盗人であると思いました. ところで一月後動物愛実践協会に (構造) 動画が浮かんでいるという話を聞いたんです. 私も劣悪な状況で飼育したということは認めます. しかし毎日年寄り福祉会館で生ごみをオッオだ与えました. グムギジンなかったです.”
裁判書類に表記した金さんの職業は ‘薬湯集運営業者’だ. 彼は文苑洞野山で 10匹内外の犬を 13年の間育てて来た.
事由財産権を侵害した節度だろう? 正当な動物構造活動だろう? 水原地方法院では ‘世紀の裁判’が始まった. 検察は去る 14日二番目公判で朴代表に特殊窃盗罪で ‘懲役 1年’を求刑した. 窃盗罪と違い特殊窃盗罪は ‘建造物の一部を損壊する’ 重犯罪人罪だから罰金刑がなくて懲役刑だけある. 動物保護活動家が懲役刑に処する危機に落ち込んだのだ.
法的に見れば動物は ‘品物’だ. 動物を無断で持って行くことも当然 ‘節度’だ. しかし朴代表の方は二つの理由を聞いて節度ではないと主張する. 朴代表の弁護を引き受けた法務法であるゼニスのキム・ドンフン弁護士が言った.
“経済的に利得を取る目的(不法領得)で品物を盗むと窃盗が成立されます. 朴代表は動物を連れて来て自分の費用で治療してえさを与えました. 一般的に盗んだということは経済的利益を取ろうとすることなのに, 朴代表はむしろ自分のお金を使いました.”
金弁護士はまた朴代表の行為が社会常規に違背されないという点も入った. 刑法 20条はこれを正当行為で規定して処罰しないようにしている.
朴代表が盗んでも良いほどに文苑洞野山の犬たちが切迫した状況であったかは今度裁判のもう一つの争点だ. これと関して動物保護法は一部行為を ‘動物虐待’で規定して処罰するようにしている. 残忍な方法で殺すとか他の動物が見る前で屠殺する行為, 度だね薬物を利用して傷害を加える行為, 動物を娯楽や賭博に利用する行為などが動物虐待だ. 当時犬たちが法が規定した虐待状況なのかに対しては両方の言葉が行き違う. しかし金弁護士は “動物保護法 4条は国民が動物保護のために努力しなければならないと規定した”と “朴代表はこの義務を果たしたことであるだけ”と主張した.
実は動物保護団体が動物を ‘盗む’ 件異例的なことではない. 切迫な状況である時には持ち主の許諾なしに動物を持って来たりする. 捨ておけば生命を失うとか常習的鶴どおり解決方法がなさそうだ時だ. 動物愛実践協会の場合一路宿者が自分の所有を確認するために犬に赤いスプレーペイントを塗った事件(2011年), 一お爺さんが同じ理由で犬の二つの耳を一つで縫った事件(2007年) 位で ‘緊急救助’を実施したことがある. バク・ソヨン代表が言った.
“法的に財物かも知れなくても動物は厳然に感情と苦痛を感じる生命です. 動物保護活動家として生命が虐待受ける現場をそのまま通り過ぎることはできませんね. 屠殺直前や法的に解決方法がない時は仕方ないです. 実際に何回そんな方法を使ったんです.”
国内では現在まで動物保護活動家が窃盗罪に処罰された事がなかった. 大部分動物持ち主が告発しなかったとか実際捜査にのぼっても正常参酌になった. 動物構造で有名な朴代表も同じだ. 彼は “2006年仁川 ‘長寿洞ゲジオック’ 事件の時にも持ち主が窃盗罪で告発したが検察が ‘疑いなし’で起訴しなかった”と言った.
それでは国家が出て虐待受ける動物を救助することはできないか? 動物保護法には ‘保護措置’というのがある. 動物虐待を見つけた人が地方自治体に届ければ動物を持ち主から隔離するようにしたのだ.
動物保護措置は具体的な施行令がなくてほとんど実行されていない. 担当公務員さえこの条項があるという事実が分からないと動物団体たちは指摘する. この取り計いが施行されたほとんど唯一の事例は去る 6月慶南巨済市で酒に酔った持ち株に常習的に棒で当たった犬が救われて保護所に移送された位だ.
動物保護法相動物虐待がすぎるほど狭小に規定されているという点も論難の種だ. 動物団体は精神的虐待や放置も動物学どおり含ませなければならないと主張して, 農林水産食品部はそうする場合あまりにも多い犯法者ができるつもりという点を憂慮する. 朴代表は動物虐待の空の空間のため出たらめな事が発生すると主張する.
“2007年一ケーブル放送が豚をバンジージャンプさせたことがありました. 豚はおびただしい恐怖を経験したんです. 警察に動物学どおり告発したが傷害がないという理由に処罰されなかったです.”
去る 1月全北淳昌郡で開いた ‘牛餓死’ 事件もこんな点で論難だ. 一農場株が政府の韓牛政策に抗議して政府が提供する史料給与を拒否して牛を集団で飢え死にした. 農林水産食品部はこれを動物学どおり見たしこんな解釈によって淳昌郡は農場株を動物保護法違反疑いで告発した. しかし無嫌疑処理された. 動物保護法相動物虐待に含まれなかったという理由であった. 専門家たちは動物虐待範疇を拡大して地方自治体だけではなく民間動物保護団体も保護措置ができるように動物保護法を改正しなければならないと指摘する.
朴代表の 1審判決は 30日下ろされる. 法院が無罪を宣告すれば動物団体活動の自律性を保障受けるきっかけになるでしょう. 反対に有罪が宣告されれば動物団体がして来た ‘緊急救助’が相当部分制約されるように見える. 先月 ‘動物を倫理的に対しようとする人々’(PETA), ヒューメインソサエティーなどが朴代表の無罪判決を訴える嘆願書を送るなどが問題は世界的な動物保護団体の間でもイシューに浮び上がっている.
朴代表が救助したチン 5匹は現在京畿道抱川の時の動物保護所で住んでいる. 姙娠したチンは構造直後子多くの匹を生んだ. このなかに ‘リカ’は入養されて今ソウル浦二洞の一アパートで住む. 文ナムゾングヤング記者 fandg@hani.co.kr 写真姜ゼフン先任記者 khan@hani.co.kr

 
 
動物は品物, 同意しますか

動物は品物かないか?
 民法 98条は ‘有体物(空間を占める存在) 及び電気その他管理することができる自然力’を品物だと定義する. 動物は自然力, すなわち品物だ. 一般的な品物と違う性格を持ったが動物が裁判ではまったく同じな取り扱いを受ける理由だ.
 他の国法律もこれに似ている立場(入場)を取っている. このために動物を緊急救助する動物保護団体は合法と不法の境界の上を危なげに行き交う. 動物関連訴訟を専門的に扱うキム・ドンフン弁護士は “外国でも動物団体が個人所有の動物を盗んだという理由に起訴された事例が一年数百件にのぼるほど”と言いながら “イギリスの代表的な動物団体ワングリブドングムルハックデバングジヒョブフェ(RSPCA)度何回も検察に起訴された位”と言った.
 一部国では動物を少し違うように定義したりする. 動物を品物と等しく定義したドイツは 1990年 ‘動物は品物ではない. 法律によって特別に保護を受ける’と言う条項を民法に追加した. オーストリアとスイスも民法などに ‘動物が品物ではない’と言う条項を入れて施行している. 金弁護士は “動物を人間も品物でもない第3のセクターに分類したこと”と言いながら “判事がもうちょっと幅広く法解釈をする余地を残しておいた”と説明した. 法律上人権概念のように動物圏を全面的に収容したのではないが, 動物を ‘100% 品物’で見ないように制限装置をつけておいたことで見られる.
 動物関連訴訟の中一番多数を占めるのが ‘医療紛争’だ. 動物病院で治療した伴侶犬などが死んだ時保護者が意思の過失責任を問う場合だ. 伴侶犬は品物だから勝訴しても中等品質の ‘代金’だけ補償されるだけだ. 最近になっては慰謝料を支給しなさいという判決も出ている. 伴侶犬喪失による保護者の精神的被害を認めたのだ. 一般的に ‘品物の喪失’による慰謝料を支給しない点を仄めかして見れば, これは動物に ‘かむのではない性格’もあることを一部認めたことで見られる.
 動物医療訴訟に勝訴しても経済的利得は弁護士受託料よりできない. キム・ドンフン弁護士は “過去判例を見れば伴侶犬の場合 15万‾50万ウォン位支給されたし, 精神的被害に対する慰謝料はこれよりも少なく策定された”と “人々は経済的補償よりは真実が分かりたくて訴訟を申し立てる”と言った. ナムゾングヤング記者







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